自動車運転免許取得
旧道路交通法(昭和35年6月25日 法律第105号)では「次の各号のいずれかに該当する者に対しては、免許を与えない。精神病者、精神薄弱者、てんかん病者、目が見えない者、耳がきこえない者又は口がきけない者」と記されていました。
その後、2002年5月13日の道路交通法および同法施行令改正により、以下の条件付きで「てんかん」患者も免許取得できるようになりました。
日本てんかん協会発行 月間「波」 <特集>「道路交通法改正から一年」~免許を取ろう~
- 発作が再発するおそれがない
- 発作が再発しても意識障害や運動障害がもたらされない
- 発作が睡眠中に限り再発するもの等
ただし、自己申告のため、隠して違法に取得する事が可能であり、結果として重大な交通事故が相次ぐ事となりました。
公表する事に抵抗はあるとは思います。が、隠すことで仕事に付き、その結果、周囲に多大な迷惑をかけ、それこそ取り返しの付かない重大事故を引き起こす可能性が高い事を認識すべきです。
「てんかん」に起因する事故に対して裁判所の判断は有罪、無罪と分かれていますが、私が遭遇した中高年の男性は、厳しいようですが自分の都合を優先しています。そんな方が他にも居ないと言えるのでしょうか・・・?
国は道路交通法の改正を視野に日本てんかん協会と協議をしているようですが、日本てんかん協会はプライバシーの問題提起をしているようです。プライバシーも大事ですが社会秩序と安全はもっと大事では・・・
2012年10月25日 警察庁は来年の通常国会に警察庁の有識者会議が25日にまとめた道路交通法改正案を提出する方針だそうです。
そして何よりも大事なのは、私たち自身が「てんかん」をもっと理解する事で、「てんかん」は病気なのです。一昔前のように何かに取り憑(つ)かれた等の迷信、偏見を取り除く事も大事だと思います。
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