病状の虚偽申告に罰則 改正道交法が成立
免許の取得や更新時にてんかんや統合失調症、そううつ病など、車の運転に支障を及ぼす可能性のある病状を申告せずに、免許を取得・更新した場合、新たな罰則を科することを盛り込んだ改正道交法が7日、衆院本会議で可決、成立しました。
また、診察した医師が患者の病状を都道府県の公安委員会に任意で提供できるとする規定も設け、医師会などに情報提供の基準についてのガイドライン作成を求めています。
改正法には、無免許運転の罰則引き上げやほう助行為に対する罰則の新設、悪質な自転車運転者に対する罰則強化や安全講習の義務化も制度化されました。
- てんかんや統合失調症、そううつ病などで発作を起こしたり意識を失ったりする症状があるにもかかわらず、隠して免許を取得・更新した人の罰則は
「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」
- 悪質な自転車運転については、一定期間に酒酔いや信号無視などの違反で2回以上摘発された運転者に、都道府県の公安委員会が安全講習の受講を命じる規定を新設。従わない場合は
「5万円以下の罰金」
- 無免許運転の罰則は(無免許と知りながら車を提供した人も同じ)
「1年以下、30万円以下の罰金」から「3年以下、50万円以下の罰金」に引き上げ
- 無免許者に運転を依頼した同乗者には
「2年以下、30万円以下の罰金」
病状の虚偽申告は公布から1年以内、悪質自転車の講習義務化は2年以内、無免許運転の規定は半年以内に施行されます。
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