精神保健福祉法
正式には
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律で、略して「精神保健福祉法」と言いますが、精神障害者と言う名称が気になります。
その目的は、「精神障害者の医療・保護、その社会復帰の促進・自立と社会経済活動への参加の促進のための必要な援助、その発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進により、精神障害者の福祉の増進・国民の精神保健の向上を図ることにある」とあります。
障害者総合支援法
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律で、目的は、「障害者及び障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与する」と有ります。
目的としては
- 障害者の福祉サービスを「一元化」
- 障害者がもっと「働ける社会」に
- 地域の限られた社会資源を活用できるように「規制緩和」
- 公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化、明確化」
- 増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う仕組みの強化
- 利用したサービスの量や所得に応じた「公平な負担」
- 国の「財政責任の明確化」
法改正で障害者の福祉サービスを一元化し、保護から自立に向けた支援と銘打ち、医療費の自己負担比率を5%から10%に倍増し、旧『障害者自立支援法』から「障害者総合支援法」に変わりました。
従来の支援費制度に代わり、障害者に費用の1割負担を求めたこの法案に、「障害者自立支援法案」ではなく『障害者自立阻害法案』だと東京都港区芝公園にて、当時、この法律案の反対運動とデモ行進が行われたそうです。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者が一定の精神障害の状態であることを証する手段となり、各方面の協力を得て各種支援策を講じやすくすることにより、精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としている。となっていて、一般的には「障害者手帳」と呼ばれるものです。認定は下記の精神保健福祉センターで。
精神保健福祉センター
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に定められた精神障害者の福祉の増進を図るために設置された機関です。都道府県単位、または政令指定都市に設置され、都道府県によっては精神医療センターと言った名前の所もあります。
業務内容
「精神保健福祉及び精神障害者の福祉」に関する
- 知識の普及、及び調査研究。
- 相談及び指導のうち複雑又は困難なもの。
- 精神医療審査会の事務。
- 申請に基づく決定
- 支給認定(精神障害者に係るものに限る。)
- 専門的な知識及び技術を必要とする事務。
- 支給要否決定を行うにあたって意見を述べること。
- 市町村に対し技術的な協力その他必要な援助など。
- 精神障害者保健福祉手帳の等級判定。
対象の疾患
「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」は障害の程度により、重い順から1級・2級・3級と手帳の等級が分けられ、受けられる福祉サービスにも差が出ます。なので、障害の判定にはより明確化された共通の尺度が求められます。
- 統合失調症
- 躁鬱病
- 非定型精神病
- てんかん
- 中毒精神病
- 器質精神病
- その他の精神疾患など
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※対象の疾患として、てんかんとはっきり明記されている事から、各種税制控除や減免、扶助、優遇、支援と、様々な福祉サービスが受けられます。
福祉施策
租税関連
- 所得税控除
- 住民税控除
- 相続税控除
- 贈与税の非課税
- 障害者控除
- 配偶者控除及び扶養控除(1級のみ)
- 個人事業税減免
- 自動車税・軽自動車税・自動車取得税減免(1級のみ)
- 預金利子所得等への非課税適用(マル優) –
- 国債や地方債等の利子非課税制度(特別マル優)
- 自立支援医療費給付手続きの簡素化(自治体による)
- 生活保護障害者加算(2級以上)
- NTT番号案内料金の免除(要申請)
- 駐車禁止除外指定車標章の交付(1級のみ・要申請)
自治体
利用料減免や入居優先など
- 交通機関
- 公共施設
- 公営住宅
民間
入場料金や利用料金などの割引制度
- 携帯電話料金
- 映画館や劇場
- テーマパークや遊園地
- 交通機関
NHKの受信料の免除(1級若しくは2級)などの福祉サービスも有ります。